お墓の準備は生前に!

2018年11月20日

相続税の話です。

平成27年に相続税の税制が変わり、対象者が増えたのはご存知でしょうか?

私は税理士ではないので税金の話はできませんが、先日、墓石屋さんから聞いたことを書きたいと思います。

お墓や仏壇などは祭祀財産と呼ばれます。この祭祀財産には相続税がかかりません。(考えたこともありませんが・・)

お墓や仏壇をお持ちでない方はたくさんいますが、もし、それらが必要となった場合、多くの方が相続した財産(現金など)で準備することでしょう。じつは一定の葬儀費用は遺産から控除として差引かれることができますが、お墓や仏壇などの購入費は控除の対象ではありません。よって、お墓や仏壇などの祭祀財産は断然、生前に準備されるべき!!とのことでした。


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